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Q 交通事故の保険を使いたいのですが、どのような手続が必要ですか? | 滋賀県近江八幡市堀上町 山本接骨院

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Q 交通事故の保険を使いたいのですが、どのような手続が必要ですか?

2012.10.06 | Category: 交通事故治療

交通事故が発生した場合、物損事故として警察に届け出が必要です。その後、各保険会社の問い合わせセンター(保険加入書などに記載してあります。)に電話して指示を仰いでください。

特例として、軽微な物損事故で、警察に届け出が無くても、お互いが容易に話し合いが付いていること。但し、後日、人身事故に変更される場合や任意保険に未加入の場合は、正規に届け出をして下さい。

お互いが、自分の加入している任意保険会社に事故報告をする事により手続の開始となります。

保険会社が、お互いそれぞれに事故の発生確認、事故車両の損害状況の確認、修理金額の算出、修理工場との金額協定、過失割合の検討を行います。その後、保険金支払について連絡を行い、契約者又は被保険者の同意のもとに示談書を作成してから保険金支払となります。

 

山本接骨院 (併設 スポーツ障害専門治療院 / 近江八幡むちうち治療センター / NPO 交通事故被害者サポート )

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